重点措置、8県を追加方針 8日から31日までで調整

朝日新聞

 

政府は4日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の対象地域に、福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、熊本の8県を追加する方針を固めた。5日に専門家らによる「基本的対処方針分科会」に諮り、政府対策本部で正式決定する。期間は8日から31日までで調整している。

 

菅義偉首相は4日夕、首相官邸で田村憲久厚生労働相ら関係閣僚と対応を協議した。その後、記者団の取材に応じ「全国に急激に広がる新型コロナ対策について議論した。まん延防止(等重点)措置などについて、分科会にかけることを決定した」と述べた。

 

重点措置は今月2日から北海道、石川、京都、兵庫、福岡の5道府県が対象となっており、今回の適用地域拡大で13道府県に広がる。また、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄の6都府県には緊急事態宣言が発出されている。期間はいずれも31日まで。

 

福岡県は4日、緊急事態宣言の適用を国に要請する方針を固めた。

 

重点措置の対象に加わった8県では、感染が拡大。4日には茨城県で290人、栃木県で178人、群馬県で204人、静岡県で202人、滋賀県で103人の新型コロナ感染が新たに確認され、過去最多を更新した。

 

政府の基本的対処方針では、重点措置の適用地域では原則、飲食店に対して酒類提供の停止を要請することとしている。一方で、各知事が感染が下降傾向にあると判断した場合には、アクリル板の設置など一定の要件を満たしていることを条件に、午後7時まで酒類の提供ができる。