水際対策緩和 17日から申請を一部簡素化

政府は新型コロナウイルスの水際対策について、緩和措置を受ける場合の申請の一部を17日から簡素化します。

 

水際対策は先週から大幅に緩和されていて、ワクチンの接種などを条件に待機期間を3日間とし、企業などが入国者の「活動計画書」を作成したうえで、10日目の検査で陰性であれば行動制限が解除されます。

 

しかし、申請の手続きなどがわかりづらいといった指摘を受けて、政府は申請の際にワクチンの接種証明の写しを不要とするなど、17日から手続きを簡素化することになりました。

 

これまで入国後の活動計画書やワクチン接種証明書を所管省庁に提出し、事前に承認を得る必要があった。活動計画書は、申請時点は記載可能な内容で受け付け、最終的には入国日前に提出してもらう。ワクチン接種証明書も申請時は不要とし、入国時の確認で済ませる。月内には電子申請のためのサイトを設け、利便性を高める方針だ。